サラリーマンとして会社に勤める。会社の役員に就任する。会社を起こし経営者となる。あるいは株式を取得して株主となる。……私達の経済活動は、多くの場合、会社という存在と密接に関わりを持つことによって成り立っています。
ところで、株式会社、有限会社、合同会社などいくつかの会社の種類を聞いたことがあると思いますが、皆さんはその違いをちゃんと理解しているでしょうか。社会人として恥をかかないために、今回は会社の種類について簡単にさらっておきましょう。
株式会社と持分会社の違い
我が国の法律(会社法)では、会社は大きく「株式会社」と「持分会社」の二つに分かれます。持分会社には、さらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」という三種類の分類がありますが、合名会社や合資会社が設立されることは今日ではほぼありません。
株式会社と持分会社の違いは、会社の所有と経営が分離しているかどうかです。
株式会社の場合、会社のオーナーはあくまで株主であり、会社を経営する取締役はそれとは別に存在しています。現実には代表取締役社長が筆頭株主でもあることが多いのですが、名目上は会社の所有と経営は分離しています。
一方、持分会社の場合、会社に出資した者(株式会社における株主に相当する)が会社の経営者となります。株式を発行して資金を集めることはできませんが、そのかわり手続きや税金などの負担も少ないので、小規模な事業に適した形態といえます。
勘のいい方ならピンと来ると思いますが、この両者の違いは、そもそもの会社の設立目的の違いなのです。株式会社は、株式の発行によって世の中から広く資金を調達し、大規模な事業を展開するために設立されるものです。一方、持分会社は、同族経営や個人経営などの小規模な事業主体が法人格を取得するために設立されるもので、株式会社とは目的が異なるのです。
有限会社の扱いは?
さて、会社の種類が株式会社と持分会社の二つだとすると、「有限会社」とは一体何なのでしょうか。
先に述べた持分会社の特徴は、従来なら有限会社が有しているものでした。しかし、2006年の新・会社法の施行に伴い、有限会社の制度は廃止されました。現在では新たに有限会社を設立することはできず、かつての有限会社のような会社を作りたいなら合同会社を設立すればよいということになります。
2006年以前から存在した有限会社は、現在は「特例有限会社」として株式会社の一種という扱いになり、そのままの名前で存続が認められています。つまり、現在目にする「有限会社」は、有限会社という名前の株式会社ということです。定款を変更して株式会社を名乗ることはできますが、そうするともう有限会社の名前に戻すことはできなくなります。
保険業界にのみある相互会社
以上が会社法に定められた会社形態の全てですが、そうなると、保険業界に詳しい方は疑問に感じるかもしれません。「相互会社はどうしたの?」と。
会社法に定める会社形態とは別に、保険業法という法律で規定されている会社の形態が「相互会社」です。保険業を営むために設立される社団法人であり、会社という名前ですがあくまで非営利法人という建前になっています。現在では日本生命、住友生命など5社が存在しています。大同生命や第一生命のように、元は相互会社でしたが株式会社に組織変更した会社もあります。
会社の種類や仕組みを詳しく解説するにはどれだけページがあっても足りませんが、ひとまずこれで会社の種類の概要は掴んで頂けたかと思います。職場で話題が出たときにさりげなく違いを説明できたりすると、周りの皆もあなたに一目置くかもしれませんよ。
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